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日本国憲法は、選挙権が「国民固有の権利」(15条1項)であることを明記している。これについて最高裁は、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」とした。また、「国」と「地方」は不可分一体であるとの認識のもとに、地方自治体の選挙について定めた憲法93条2項の「住民」も「日本国民」を意味しており、外国人に選挙権を保障したものではない、としている(最高裁平成7年2月28日)